2017-12-01 第195回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
○梶山国務大臣 退職手当法上、職員が定年年齢に達した後に退職する場合には定年退職扱いとして退職手当を支給しているが、懲戒処分を受けて退職した場合などは、その者の非違により退職した場合に限り自己都合退職としているというのは、そのとおりであります。
○梶山国務大臣 退職手当法上、職員が定年年齢に達した後に退職する場合には定年退職扱いとして退職手当を支給しているが、懲戒処分を受けて退職した場合などは、その者の非違により退職した場合に限り自己都合退職としているというのは、そのとおりであります。
○安武洋子君 私、資料を持っておりますけれども、鉄鋼労連とか電機労連の共同調査の資料ですけれども、ここの中では早期退職優遇制度、これは島津製作所ですね、五十歳以降定年退職扱いというふうなところもあります。それから五十五歳以降でやめると定年退職扱い。それから藤倉電線というようなところは五十歳になっていますね。
○政府委員(謝敷宗登君) 日立造船から聞いておりますところでは、「転職転進援助制度」というものは四十九年から始めておりますが、四十九年の段階では、行十歳以上で転職する人が退職する場合には定年退職扱いということにしております。したがいまして、本人の希望で退職するわけでございますが、会社の制度上の定年退職扱いとするということでございます。